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第1条 本規定は会則第4条第4項に基づき,会員相互の福利厚生の向上に努めることを目的として定めるものである。
第2条 本規定の運営には総務部があたる。
第3条 第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 勤続表彰
学校事務職員として引き続いた在職期間が,前年度3月31日をもって30年に達した者に,
3,000円相当のお祝いを贈る。
この在職期間には,宮城県内公立学校ならびに,
宮城県教育委員会・仙台市教育委員会職員の期間を通算する。
2 弔 意
(1) 会員死亡のときは,10,000円と弔電・花輪を贈り弔意を表する。
(2) 会員の配偶者の死亡のときは,5,000円と弔電・花輪を送り弔意を表する。
(3) 一親等の親族(姻族は同居者のみ)の死亡のときは,弔電を贈り弔意を表する。
3 退会記念品
会員が本会を退会したときは,次により記念品を贈る。
(1) 仙台市以外等転出等の退会者には,3,000円相当の餞別を贈る。
(2) 相当の年齢に達し退職した者には,役員の協議により記念品を贈る。
4 各種行事等に対して必要な経費の補助を行う。
第4条 経費は会員及びその他の収入をもってあてる。
第5条 その他必要な事項は役員会において決定する。
第6条 本規定は総会出席者の過半数の賛成により改廃することができる。
附 則
1 本規定は昭和57年4月1日から実施する。
2 平成元年4月1日一部改正。
3 平成26年4月22日一部改正,平成26年3月31日から実施する。
4 平成29年5月23日一部改正,平成29年4月1日から実施する。
第3条1 について,旧規定により勤続25年において適用を受けた会員は,重複しての該当はしないこととする。
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